任意整理のメリット

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年06月04日

1 任意整理のメリット

 任意整理は、大きく3種類ある債務整理の手法のうちのひとつです。

 債務整理の手法にはそれぞれのメリットがありますが、今回は任意整理のメリットについて取り上げます。

 代表的な任意整理のメリットとしては、利息をカットして返済総額を減らせる可能性があること、対象とする債権者を選ぶことができること、他の債務整理の手法と比べて負荷が低いことが挙げられます。

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 利息をカットして返済総額を減らせる可能性があること

 任意整理は、一般的には、元金と和解契約時点での遅延損害金等の合計額を、3年~5年程度で分割返済をするという和解契約を締結します。

 任意整理をする前の段階では、毎月の返済額の中に利息が含まれているため、返済をしても元金が減りにくく、最終的に返済する総額は相当高額になることもあります。

 任意整理をすると、和解契約時点で確定させた債務額を単に分割して返済することになりますので、利息をカットすることができ、結果として返済総額を減らすことができます。

 ただし、返済の条件や、任意整理をする前の返済歴などによっては、将来利息を支払わないと和解契約が締結できないというケースもあるので注意が必要です。

3 対象とする債権者を選ぶことができること

 任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、交渉の相手とする債権者を選ぶことができます。

 これにより、例えば、住宅ローンを組んでいる債権者を対象から外すことでご自宅を失わないようにするということが可能になります。

4 他の債務整理の手法と比べて負荷が低いこと

 任意整理以外の債務整理の手法として、自己破産と個人再生があります。

 自己破産と個人再生は、いずれも裁判所を通じて行われる手続きであり、申立てに必要な書類の収集・作成や、申立て後の裁判所とのやり取りなど、多くの作業を行う必要があります。

 また、一般的には、費用も任意整理に比べると高額です。

 任意整理は、あくまでも債務者の方と債権者との間の交渉ですので、裁判所における手続きは発生しません。

 また、自己破産や個人再生と比べ、費用も低額である傾向にあります。

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